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「目の前で困っている人がいたら助けたい。」

誰もがそう考えますが、実際に行動に移せる方は多くないのではないでしょうか。
現行の社会法制度の分野においては、その仕組みが複雑かつ難解であり
どこで相談すればよいのかわからない。

​どのような支援が受けられるかわからない。
支援の対象から外れてしまうなど、多くの問題があります。


私たちは法人名である
【RISE CARE=立ち上がる、上昇するための支援】

以上の理念の元


​支援が必要な方へ、福祉の専門家として包括的に取り組み
​利用者一人一人に寄り添った自立支援を行っていきます。

ご挨拶

​​近年、少子高齢化や多様性の尊重、コミュニティの希薄化といった社会背景の変化に伴い、社会福祉施設は多様機能や地域貢献への動きが活発となり、地域福祉を担う拠点としての役割が求められています。

新型コロナウイルス等の影響により、雇用の不安定化や収入の減少が生じ、今までの生活の維持ができない方が増え、相談件数も増加しております。また、核家族化や8050問題による影響は、家族に頼ることを難しくし、解決することができず、社会的に孤立してしまうことにより、悲しい事態を招く恐れもあります。

​そのような事態を未然に防ぐためには、社会全体でのサポートが求められています。NPOライズケアでは、お困りの方に対する支援を通じ、誰しもが安心して暮らせる共生社会を目指し、活動をしています。

​​NPOライズケアの無料低額宿泊所、並びに日常生活支援住居施設は、何らかの理由から住まいを失った方。制度の挟間で生活にお困りの方を一時的に受け入れ、体調・体力の回復を図り、就労や単身生活、老人ホーム入所など、次の生活の場へ橋渡しをすることを目的とした福祉施設として運営しております。

手のぬくもり
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無料低額宿泊所とは

社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第2条第3項に定める第2種社会福祉事業のうち、その第8号にある「生計困難者のために、無料又は低額な料金で簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他施設を利用させる事業」に基づき、設置される施設です。

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日常生活支援住居施設とは

日常生活支援住居施設は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第8号に規定する事業を行う施設(以下「無料低額宿泊所」という。)のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)ごとに個別支援計画を策定し、当該計画に基づき個別的・専門的な日常生活上の支援を行う施設として、その支援の実施に必要な人員を配置するなど日常生活支援住居施設に入居する被保護者に対する個別的・専門的な支援を行う施設です。

Vision

ライズケアでは、これまでに多くの方々の社会復帰のお手伝いをさせていただきました。

​利用者様と面談を重ね、個人の意向や目標に合わせた支援計画を提供させていただくことにより、利用者様がその人らしく充実した暮らしを送ることができるよう、一人ひとりに寄り添い、一人でも多くの方の社会復帰に向けて取り組んでまいります。

​Value

病気、障害、債務、無戸籍など、不安を抱えながら入所される方も多くいらっしゃいます。

ライズケアでは、複合的に課題を抱えている利用者様に対し、医療機関や行政機関、司法機関などの多機関との連携、社会資源を活用することによって問題の解決を図り、一人ひとりが望む自立に向けて包括的に取り組んでまいります。

オールハンズイン
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